男女別社員募集はもう許されない

2011.12.09

新しい男女雇用機会均等法では、募集・採用において男女を均等に取扱うことが、事業主の「義務」として定められています。「システムエンジニア(30歳までの男性)」「社長運転手(男性に限る)」など男性のみを募集することはもちろん、従来は許されていた「女子事務員募集」「女子パート募集」などの女性に限定した募集方法も法律違反となりました。女性を限られた(補助的な)職種に封じ込め、結果として男女均等が進まないからです。

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「女性歓迎」という募集方法も違反です。「セールスマン募集」など、明らかに男性のみを対象としている募集方法もいけません。「セールスマン(男・女)」「ウエイター・ウエイトレス」など、男女ともに募集していることが明確になるようにしなければなりません。「外務員(男性10名・女性数名)」などの募集人員の枠をあらかじめ決めておいて募集することも認められていません。女性だけに対して、未婚に限る、自宅通勤に限るなど、男女異なる条件をつけて募集することもできません。表面的には男女を募集していても、採用に当たっては、男女異なる選考基準を設け、女性の採用を低く抑えることも違法です。採用面接の際女性だけに、転勤をともなう異動を受け入れるか、結婚後も働くかなどと尋ねることもできません。





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